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中間配当(ちゅうかんはいとう)

「中間配当」(ちゅうかんはいとう)とは

中間配当(ちゅうかんはいとう)とは、取締役会設置会社は、一事業年度の途中において一回に限り取締役会の決議によって剰余金の配当(配当財産が金銭であるものに限る)をすることができる旨を定款で定めることができる。これを中間配当という。剰余金の配当は、分配可能額の範囲でなされなければならない。分配可能額の定義は第461条2項に定められている。

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