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会社の不成立(かいしゃのふせいりつ)

「会社の不成立」(かいしゃのふせいりつ)とは

会社の不成立(かいしゃのふせいりつ)とは、会社の設立が途中で挫折し設立の登記までに至らなかった場合を、会社の「不成立」という。設立無効の訴えによるまでもなく、誰でもいつでも会社が存在しないことを主張できる。発起人による設立に必要な行為は発起人全員の連帯責任となる。設立費用として支出したものは、定款に定めがあってもすべて発起人の負担となる。株式の払込を受けていれば引受人に返還しなければならない。

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