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合併差益(がっぺいさえき)

「合併差益」(がっぺいさえき)とは

合併差益(がっぺいさえき)とは、吸収合併の存続会社に合併差損がある場合である。合併差損は次の場合に生じる。

(1)存続会社が承継する消滅会社の債務の額(承継債務)が存続会社が承継する消滅会社の資産の額(承継資産額)を超える場合。

(2)存続会社が消滅会社に対して交付する金銭等の帳簿価格が承継資産から承継債務を控除して得た額を超える場合。このような合併差損が生じるような合併は、改正前商法では認められないと解されていたが、会社法ではこれを認めることを明記している。

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