商法特例法(しょうほうとくれいほう)
- 「商法特例法」(しょうほうとくれいほう)とは
商法特例法(しょうほうとくれいほう)とは、正式には「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」であり、商法特例法はこの略称である。資本金の額が5億円以上又は負債の合計額が200億円以上の株式会社を「大会社」、資本金の額が1億円以下の株式会社(負債の合計額が200億円未満のものに限る)を「小会社」、資本の額が1億超の株式会社であって大会社でない会社のうち会計監査人の監査を受ける旨の定款の定めを有する会社を「みなし大会社」として、特例法により会社の規模の基準を設け、監査等に関する商法の特例を定めた法律。会社法では、規模の基準として、「大会社」だけが残され、「小会社」、「中会社」及び「みなし大会社」の基準はなくなった。
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