営業譲渡(えいぎょうじょうと】)
- 「営業譲渡」(えいぎょうじょうと】)とは
営業譲渡(えいぎょうじょうと)とは、営業を構成する財産として、動産、不動産、有価証券・債権、知的財産権等の財産のほか、得意先、仕入先、営業上のノウハウを含む営業財産を契約により移転すること。改正前商法では「営業」の譲渡とされていたが、会社法では「事業」の譲渡に改められている。譲渡会社及び譲受会社では、原則として、取締役会決議(取締役会設置会社)または、株主総会の決議が必要。例外として、譲渡する資産の規模が小さい場合(譲渡資産の簿価が総資産の20%以下)、譲受会社が「特別支配会社」である場合は、総会決議は不要である。反対株主には株式買取請求権が認められる。
関連用語
「営業譲渡」(えいぎょうじょうと】)に詳しい税理士の無料紹介はこちら
お役立ちリンク集
