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定率減税額(ていりつげんぜいがく)とは、平成18年分の所得税については、経過措置として定率減税額が年税額の10%相当額(ただし、12万5千円を限度とする。)が控除されていましたが、平成19年分の所得税から定率減税は廃止となります。
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