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小規模企業共済等掛金控除(しょうきぼきぎょうきょうさいとうかけきんこうじょ)

「小規模企業共済等掛金控除」(しょうきぼきぎょうきょうさいとうかけきんこうじょ)とは

小規模企業共済等掛金控除(しょうきぼきぎょうきょうさいとうかけきんこうじょ)とは、小規模企業共済法の規定による共済契約(旧第2種共済契約を除く)掛金、確定拠出年金法の個人型年金加入者掛金、条例の規定により地方公共団体が実施する心身障害者扶養共済制度に係る契約で一定の要件を備えたものの掛金を支払った場合にされる控除のこと。なお、この控除を受けるためには、証明書類を申告書に添付することが必要。

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