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株式移転(かぶしきいてん)

「株式移転」(かぶしきいてん)とは

株式移転(かぶしきいてん)とは、第2条32項に「1又は2以上の株式会社がその発行済株式の全部を新たに設立する株式会社に取得させることをいう」と定義されている。新会社が設立され、既存の会社はその100%子会社となる。株式移転により設立する会社(株式移転完全親会社)は、既存の会社(株式移転完全子会社)の発行済株式の全部を取得する。株式移転完全子会社の株主は、交付された株式移転完全親会社の株式の株主となる。

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