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民事再生法(みんじさいせいほう)

「民事再生法」(みんじさいせいほう)とは

民事再生法(みんじさいせいほう)は、経済的に窮境にある債務者の事業または経済生活の再生を目的として、平成12年に制定された法律。 民事再生法の理念の基調は、再生債権者など権利者の利益を保護しつつ、再生債権者の同意の下に、再生債務者の自立的ないし自律的な再生を助力することにある。利用できる債務者の範囲については法律上の制限はなく、個人、株式会社その他の法人などが利用できるが、主として中小企業の再生に用いられることを想定している。

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