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準確定申告(じゅんかくていしんこく)とは、確定申告すべき人が亡くなった場合、相続人が代わりに確定申告すること。(被相続人が亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの所得を計算し、相続の開始があった事を知った日から4ヶ月以内に確定申告をしなければならない)
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