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災害減免額(さいがいげんめんがく)

「災害減免額」(さいがいげんめんがく)とは

災害減免額(さいがいげんめんがく)とは、自然災害や火災などの災害によって住宅や家財に損害を受けた人が、災害減免法により受けられる所得税の軽減免除の額のこと。災害のあった年分の所得金額が1000万円以下の方で、災害によって受けた損害額が住宅又は家財の2分の1以上で、かつ、雑損控除の適用を受けない場合は、所得金額に応じて所得税額が軽減免除される。

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