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社会保険料控除(しゃかいほけんりょうこうじょ)

「社会保険料控除」(しゃかいほけんりょうこうじょ)とは

社会保険料控除(しゃかいほけんりょうこうじょ)とは、申告者や生計を一にする配偶者その他の親族が負担することになっている健康保険料、国民健康保険料(税)、国民年金保険料、介護保険法の規定による介護保険の保険料、国民年金基金の掛金を支払った場合にされる控除のこと。 なお、平成17年度の税制改正により、社会保険料のうち国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金について社会保険料控除を受けようとする場合には、保険料等を支払った旨を証する書類を申告書に添付することが必要となりました。

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