社債(しゃさい)
- 「社債」(しゃさい)とは
社債(しゃさい)とは、改正前商法は、社債の定義を設けていなかったが、会社法は、第2条23項で、社債を「この法律の規定により会社が行う割当てにより発生する当該会社を債務者とする金銭債権であって、676条各号に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう」と定義している。また、会社法上の全ての会社が社債を募集形態で発行することができることを明らかにしている。持分会社・特例有限会社も社債を発行できる。株式会社が社債を発行するためには、取締役会非設置会社では取締役の決定、取締役会設置会社では取締役会の決議が必要である。
関連用語
「社債」(しゃさい)に詳しい税理士の無料紹介はこちら
お役立ちリンク集
