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見せ金(みせがね)とは、会社の設立にあたり発起人が払込取扱機関以外の金融機関から借入を行い、これを払込金にあて、会社設立後ただちに払込金の引き出しを行って借入を返済すること。 預合の脱法行為として禁止されており、発起人・会社成立当時の取締役は連帯して払込担保責任を負い、見せ金による設立登記は公正証書原本不実記載にあたる。
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