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親会社(おやがいしゃ)

「親会社」(おやがいしゃ)とは

親会社(おやがいしゃ)とは、会社法2条4項に用語の定義がなされており、「株式会社を子会社とする会社その他の当該株式会社の経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう」とされている。平成13年改正前は発行株式総数を基準としていたが、この改正で総株主を基準とすることに変更され、さらに、会社法ではそれまでの形式基準を改めて、親会社及び子会社の定義として「財務および事業の方針の決定を支配している場合」という実質基準を用いている。証券取引法に基づく財務諸表規則8条4項の内容とほぼ同一である。

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