開業準備行為(かいぎょうじゅんびこうい)
- 「開業準備行為」(かいぎょうじゅんびこうい)とは
開業準備行為(かいぎょうじゅんびこうい)とは、会社が成立後すぐに事業が行われるように、土地・建物等を取得したり、原材料の仕入れや製品の販売ルートを確立しておく等の発起人による準備行為。財産引受(発起人が会社の成立を条件として特定の財産を譲受ける契約)も開業準備行為にあたる。設立費用(発起人が会社の設立のために支出した費用・定款や株主申込証の作成費・事務所の賃貸料・株式の募集広告費等)は開業準備の費用には含まれない。
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