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1円会社(いちえんがいしゃ)とは、会社法では、設立時の最低資本金の規制(株式会社1000万円、有限会社300万円)が撤廃され、資本金1円でも広く容易に会社設立が可能となった。資本金の最低基準額はなくなったが、剰余金の分配規制(純資産額が300万円未満の場合には剰余金を分配できない)等、資本金制度そのものは残されている。
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